後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について
令和6年(2024年)10月より「長期収載品の選定療養」が始まります。
◆選定療養とは
特別な療養環境を自ら希望して選択した際に「保険外の治療」と「保険対応の治療」を併せて受けられる制度です。
- 選定療養の例
- ・入院の際、大部屋ではなく個室を希望した場合の差額のベッド代
- ・一定の条件を満たす大病院を紹介状なしで受診する際の初診料 など
2024年10月からはこの選定療養の考え方が薬の選択に関しても拡大されます。
「先発医薬品(長期収載品)」を選択することが選定療養の対象となり、医療上の必要性がない場合、または後発医薬品(ジェネリック医薬品) の在庫状況に問題がない場合であって、 患者様のご希望により先発医薬品を調剤する場合には、 後発医薬品(ジェネリック医薬品)との薬価の差額の4分の1を自費でご負担いただくこととなりました。(後発医薬品(ジェネリック医薬品)が複数ある場合は一番薬価の高い薬品との差額で計算します)
また、自己負担分については課税対象となり消費税10%が加算されます。
そのため「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」のある「先発医薬品(長期収載品)」を希望された場合、患者様の自己負担額が増える可能性があります。
◆対象となる長期収載品(先発医薬品)
- 後発医薬品が発売されて5年経過している品目
- 後発医薬品が発売されて5年は経過していないものの、後発医薬品への置き換え率が50%以上の品目
※例外として下記の場合は対象外となります
- 医師が医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合
- 医師は後発医薬品の仕様を許可しているが、薬剤師の判断で医療上先発医薬品での調剤が必要と判断した場合
- 薬局の在庫状況等により後発医薬品が用意できない場合
長期収載品(先発医薬品)の選定療養による自己負担額の例
先発医薬品の薬価:400円、後発医薬品の薬価:200円、3割負担の場合
- 後発医薬品
- 保険給付 140円+自己負担3割 60円=200円
- 自己負担額合計=60円(28日分:1,680円)
- 先発医薬品:2024年9月まで
- 保険給付 280円+自己負担3割 120円=400円
- 自己負担額合計=120円(28日分:3,360円)
- 先発医薬品:2024年10月から
- 保険給付(保険外併用療養費)245円+自己負担3割 105円+選定療養自己負担 50円×1.1(消費税10%)=405円
- 自己負担額合計(保険対応自己負担3割+選定療養自己負担)=160円(28日分:4,480円)
- ※保険外併用療養費は、薬価400円のうち選定療養(保険外)となる「先発医薬品薬価と後発医薬品薬価の差額の4分の1」である50円を差し引いた350円を基準に算定(3割負担の場合7割保険給付 350円×0.7=245円)
- ※この例は計算上の金額です。医療機関の窓口では10円未満を端数処理(四捨五入)するため、実際に窓口で支払う金額とは異なる場合がございます。
選定療養の対象となる薬が処方されている場合、別途スタッフより説明させていただく場合がございますのでご了承ください。
その際に以下のいずれかの選択をお願いしております。
- ご自身の意思で先発医薬品を希望する
- 後発医薬品を希望する
厚生労働省からのおしらせ、および対象となる先発医薬品(長期収載品)の一覧は下記をご確認ください。
厚生労働省『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』
ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。